特別観光ビザ(STV)
タイ入国管理事務所

特別観光ビザ(STV)

タイ保険省がコロナの「低度感染危険国」と認めた国に対し申請を認めるビザです。
入国の際に認められる滞在日数は90日。

特別観光ビザ(STV)2020年10月2日から2021年9月31日まで実施されます。

注意点
申請は本人のみ行えます。(代理不可)

申請書類

1. 有効な旅券 (有効期限が12ヶ月以上有効なもの、査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの)と旅券の全ページコピー 2部
2. 申請書 原本とコピー1部(全ての欄を記入し、申請者が署名したもの、申請書のダウンロードはこちら
3. 申請者カラー写真2枚 (サイズ 3.5×4.5cm)申請書に張り付けてください
4. 経歴書(Personal History)原本1部とコピー1部(全ての欄を記入し、申請者が署名したもの。
5. 航空券(Eチケット)または航空会社発行の予約確認書コピー
*申請者名、タイ入国日、大使館発表の特別便であること
6. 14日間隔離施設(ASQ)の支払い済みの予約確認書1部
7. タイ滞在期間中の滞在先を証明する以下の該当する必要書類
【コンドミニアム所有者】
   ① 申請者もしくは申請者の家族名義のタイ国内コンドミニアム所有権利書コピー1部(家族名義の所有権の場合は申請者とその家族の関係が証明できる3か月以内に発行された戸籍謄本も提出すること)
【ホテル、コンドミニアム、もしくはその他合法的な宿泊施設に宿泊する者】
   ① ホテル、コンドミニアム、もしくはその他合法的な宿泊施設の事業者からの予約確認書コピーと領収書コピー各1部
   ② 宿泊施設の事業者の納税カードコピー1部
   ③ 銀行残高証明書 過去6か月分(各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)
【コンドミニアムもしくは宿泊施設の賃貸契約者】
   ① コンドミニアムもしくは宿泊施設の賃貸契約書コピー1部
   ② 銀行残高証明書 過去6か月分(各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)
【コンドミニアム購入者(ローン返済中で所有権がない者)】
   ① コンドミニアム売買契約書コピー1部
   ② コンドミニアム所有権利書コピー1部
   ③ 購入後2回以上のローン支払いをしたことが確認できる領収書のコピー1部(もしくは購入後2回以上のローン支払いをしていない場合は、銀行残高証明書 過去6か月分(各月500,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること))
8. タイ国内保険会社の医療保険証原本及びコピー1部**医療保険証は、以下の2つの内容を含むこと。
   ① タイ国内で治療費用補償がある保険で、補償額が外来患者の場合は40,000バーツ以上、入院患者の場合は400,000バーツ以上であり、補償期間は滞在期間中が補償されていること。
   ② 新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドル以上もしくは1,100万円以上の治療補償額があること。
**タイ国内保険会社の医療保険は、以下のウェブサイトから加入可能 https://longstay.tgia.org

9. 国公立病院発行英文健康診断書 原本とコピー1部 
*発行から3カ月以内 
*禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないことを示す内容を含む 
*この証明書は公証人役場と日本外務省または申請者の国籍国の所轄省庁で認証を受けること

10. 申請者が配偶者(年齢制限なし)/子供(20歳未満)と一緒に渡航を望む場合、日本人の場合は、戸籍謄本(発行から3か月以内)と上記の 1-9 の書類、外国籍の場合は家族関係を証明する書類と上記の 1-8 の書類
(「7.タイ滞在期間中の滞在先を証明する書類」で必要な過去6か月分の銀行残高証明書は、申請者の個人名義であること。20歳未満の子どもが申請者で、個人名義の銀行残高証明書がない場合は、父親もしくは母親どちらかの銀行残高証明書過去6か月分(各月1,000,000バーツ以上に相当する額の残高が証明できること)が必要。また、ホテル等の宿泊施設に滞在する場合は、事業者からの申請者の個人名記載の予約確認書が必要。) 

在京タイ王国大使館サイトから引用

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